車検を受けて、車検に合格すると車検証が発行されるわけですが、どのような場合でも車検に合格すれば、車検証が発行されるというわけではないのです。
実は、反則金未納の場合には、発行されません。
これについて解説します。
車検に合格しても車検証が発行されない?
車検に合格すると通常は、車検証が発行されますが、交通違反を犯して、その反則金が未納の場合には、例え車検に合格しても車検証をもらうことができません。
これは、「車検拒否制度」というものです。
この車検拒否制度とは、反則金の滞納を防ぐために作られたものです。
未納があると、車検証をもらえないので、その車で公道を走ることはできなくなってしまいます。
そうなると、仕事やプライベートでも悪影響が出てしまうでしょう。
反則金の督促を受けている人の場合
反則金などの督促状が送付されているという人が、車検を受ける際には、その反則金を収めたことを証明するものを提示しなければ、車検に合格しても車検証はもらえません。
この反則金を収めたことを証明するものとは、領収書、納付・徴収済確認書などのことです。
この督促状の納付期限が過ぎてしまっている場合や、紛失してしまった場合には、納付書の再交付申請を行う必要があります。
車検時に拒否をされないようにするためにも必ず決められた期限までに反則金を支払うようにしましょう。
反則金を未納しても良いことは何もありません。
車が使えなくなってしまうというリスクの方が大きいですよ。
駐車違反などをしただけでは、拒否はされない
駐車違反などをしたら、すぐに車検拒否制度が適用されてしまうのではないか?と考えてしまう人がいるようですが、それは違います。
これは、反則金の滞納を防ぐためのものですで、違反をしたから車検証がもらえないのではなく、反則金が未納であるために、拒否をされるのです。
駐車違反などをしてしまった場合には、決められた期限までに必ず反則金を収めるようにしましょう。
決められた期限までに反則金を収めているのであれば、車検時に拒否されるということはありません。
まとめ
通常、車検に合格すると車検証が交付されますが、交通違反などの反則金が未納の場合には、車検に合格しても車検証が交付されません。
未納の場合には、まず反則金を収めて、それを証明するものを提示して車検を受ける必要があります。
反則金の滞納は良いことが何もないので、絶対にしないようにしましょう。