レンタカーを利用する際に覚えておきたいのが、シートベルト着用義務化についてです。
レンタカーの場合には、運転手と助手席に乗る人だけがシートベルトをしていればよいと考えている人が多いようですが、そうではありません。
シートベルト着用義務化について解説します。

シートベルト着用義務化について

レンタカーを利用する際に覚えておきたいのが、シートベルト着用義務化についてです。
おそらく多くの人は、運転席、助手席だけがシートベルトを着用すればよいと考えていると思います。
しかし、後席もシートベルトを正しく着用しなければならないという決まりになっていますので、注意しなければなりません。
後席がシートベルトを着用せずに、出発してしまうと運転手の責任となってしまいますし、万が一、事故などが起これば、車外に投げ出されてしまう可能性も考えられます。
レンタカーを利用する際は、出発前に、必ず助手席はもちろん、後席もシートベルトを着用しているかどうかも確認しましょう。

シートベルトを正しく着用することで、事故に遭った際の被害を大幅に軽減することができます。
病気などのやむを得ない事情などがある場合を除き、すべての座席で正しくシートベルトを着用しましょう。

着用義務違反の罰則について

レンタカーを運転する場合に、注意しておきたいのが着用義務違反の罰則についてです。
まず、確認しておきたいのがシートベルトの全席着用義務についてですが、これは一般道でも高速道路でも同じです。
ただし、後部座席のシートベルト着用義務違反の罰則は、一般道と高速道路で異なります。
一般道では、反則金、違反点数はありませんが、注意を受けることになるでしょう。
高速道路での場合は、反則金はありませんが、違反点数1点となります。

一般道では、罰則がないからと言って、後部座席のシートベルトが免除されるわけではありません。
万が一の際の被害を軽減するためにも、一般道、高速道路に関らず正しく着用するようにしましょう。
運転席、助手席については、一般道、高速道路のどちらでも反則金なしの違反点数1点となります。
後部座席の着用義務違反とは異なりますので、注意しましょう。

まとめ

レンタカーを利用する際に覚えておきたいのが、シートベルト着用義務についてです。
一般道、高速道路どちらの場合でも、全席シートベルトを着用しなければなりません。
シートベルトを正しく着用することで、万が一の際の被害を軽減することができます。
運転席や助手席だけでなく、後部座席のシートベルトも着用が義務化されていることを知っておきましょう。
運転手の責任となりますので、必ず知っておく必要があります。

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