レンタカーを借りる際に、注意しておきたいのが、「違約金」です。
通常、発生しないものですが、ケースによってはこの違約金が発生することもあります。
どのような場合に、違約金が発生するのか解説します。

駐車違反違約金

違約金のなかでも、覚えておきたいのが、「駐車違反違約金」です。
その名称からも想像することができると思いますが、レンタカーを使用中に違法駐車をしてしまい、放置駐車違反の確認標章が貼られているにも関わらず、警察に出頭せず、所定の手続きを行わない、反則金の納付を行わない場合に、発生する違約金です。
レンタカーを返却するまでに、出頭しない場合には、駐車違反違約金が請求されます。
駐車違反違約金の金額は、レンタカー会社によって異なりますが、約3~5万円程度というところが多いです。

駐車違反違約金については、後日、反則金を納付し、反則金の領収書、必要な書類等を提示することで、違約金を返してもらえるというケースがほとんどです。
ただし、レンタカー会社によって異なりますので、確認しておきましょう。
後で返してもらえるから、などと考えるのではなく、駐車違反をした場合には、すぐに出頭し、必要な手続き、反則金の納付、レンタカー会社へその事実を伝えることが大切です。

賃渡約款に違反する場合

レンタカーを借りる際には、賃渡契約を締結することになります。
契約にあたり、守らなければならないルール、約束事を記載しているのが、「賃渡約款」です。
これに違反する場合には、違約金が発生することがあります。

例えば、契約時に決められた期日までに車を返却しない、決められた期日を守らず勝手に延長するなどの行為です。
また、禁止されている喫煙やペットの乗車などを許可なく行ったという場合などにも違約金が請求される可能性があります。

違約金を請求されないようにするためには、まずは「賃渡約款」をよく確認して、決められたルールを守ることが大切です。
不明点などは自己判断せずに、必ずレンタカー会社に確認することが重要。

まとめ

レンタカーを借りる際に、注意しなければならないのが、「違約金」です。
違約金は、簡単に言えば決められたルールを守らなかった場合に発生するお金。
ルールを守っていれば、通常は発生することはありません。
違約金を請求されないようにするためには、ルールを守り、正しく使用することが大切です。
不明な点は、自己判断せずに、必ずレンタカー会社に確認してから使用しましょう。

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