車検は、公道を走るためには必ず受けなければならないものです。もしも、車検が切れている車で走行してしまった場合には、どのような罰則があるのでしょうか?
車検切れの車で公道を走行した場合
車検が切れた車を公道で運転することは、禁止されています。
そのため、これに違反すると、罰則があります。
車検の有効期限が切れている車で、走行した場合には、「無車検運行」になります。
この場合の罰則は、違反点数が6点、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金。
さらに、免許停止の処分となります。
また、自賠責保険の有効期限も過ぎているという場合には、「無保険運行」になります。
この場合の罰則は、違反店が6点、1年以下の懲役または50万円以下の罰金。
さらに、免許停止の処分となります。
このような罰則が科せられることになりますので、注意しましょう。
両方に違反した場合
自賠責保険の有効期間は、一般的に車検の1ヵ月後になっているケースがほとんどです。
つまり、無車検運行をしていると、無保険運行の可能性も非常に高いということなのです。
この両方に違反した場合には、どのような罰則となるのでしょうか?
まず、違反点数は6点、1年6ヵ月以下の懲役または80万円以下の罰金。
そして、免許停止の処分となります。
このような違反を起こさないようにするためには、日頃から車検の有効期限をしっかりと確認しておくことが大切です。
無車検運行、無保険運行の危険性について
これらを行ってはいけないのは、罰則があるからだけではありません。
それ以外にも様々な危険があるため、絶対に止めましょう。
具体的にどのような危険があるか解説します。
車検を受けていないので、安心して運転できませんし、車を運転中に故障してしまうというリスクもあります。
また、万が一事故を起こしてしまった時に、無保険だった場合には、その損害を支払うのは多くの場合不可能です。
相手に怪我をさせる、命を奪うような状況になれば、一生かかっても返せないという状況になりかねません。
これらをするということは、自分自身にとっても他の人にとってもメリットがありません。
車検の時期を忘れないようにすることが大切です。
また、任意保険への加入も忘れずに行っておくのがよいでしょう。
まとめ
もしも、車検が切れている車を運転してしまったら、罰則が科せられます。
また、このような車を運転することは、罰則があるだけでなく、自分自身や他人にも大きな迷惑をかけてしまうことになるので、日頃から行わないように注意をしておくことが大切です。