皆さんの車には、保管場所標章が貼ってありますか?街の中を走っている車を見てみると、どちらの車も見かけます。
そもそもこれは全員に配布されているものなのでしょうか?
車に貼られていない場合でも車検には通るのでしょうか?
これについて解説します。
保管場所標章が貼られていないと車検には通らないの?
街の中を走っている車を見てみると、保管場所標章が貼られている車、貼っていない車があります。
通常このシールは、車庫証明が交付されたときに一緒にもらえます。
一般的には、交付されたと同時に車に貼るという人が多いです。
ですが、必ずこのシールがもらえるということではありません。
地域によっては、車庫証明が不要のところもあるのです。
不要の地域では、当然ですがシールはもらえないので、貼ることはできません。
また、この保管場所標章が貼られていないという理由だけで車検に通らないということはありません。
車検の項目の中に、貼ってあるかどうかという項目はないので、車検に大きく関係するものではありません車検の際に気にする必要はありません。
貼らなくてもいいの?
多くの人は、保管場所標章を貼っても、貼らなくても、どっちでもいいと勘違いしているようです。
ですが、これは法律上、車に貼らなければならないということになっています。
シールをもらっているのに、貼らないというのは違法ということになります。
ただし、貼らなかったからと言って罰則があるわけではありません。
罰則はなくても、法律上貼る必要があるわけですから、必ず貼るようにしましょう。
もちろん地域によっては必要のないところもありますので、その場合、貼る必要はありません。
劣化してしまった場合には、再発行!
長い間同じ車に貼っていると、劣化してしまい剥がれてしまうことがあります。
このような場合には、再発行の手続きを行いましょう。
劣化して剥がれているのにそのままにしてしまうということが、ないようにしましょう。
まとめ
保管場所標章が貼られていないと、車検に通らないのではないか?と不安になってしまう人もいるでしょうが、これが原因で車検が通らないということはありません。
ただし、貼らなくていいということではなく、法律上交付されている場合には、必ず貼らなければなりません。
また、劣化して剥がれている場合などは、再発行をする必要があります。
覚えておきましょう。